相続した不動産の売却って
どうすればいいの?
相続した家を売却する流れ
- ①相続が発生
- 相続は、被相続人の死亡によって発生します。「被相続人」とは亡くなった方のことで、「故人」と呼ばれることもあります。一方「相続人」とは遺産を受け継ぐ人のことで、家や土地などの財産を引き継ぐ立場にある人のことです。
- ②遺産分割協議を実施
- もし被相続人(亡くなった方)が遺言書を残していれば、基本的にはその内容にそって財産を分けることになります。遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をして「誰がどの財産を相続するのか」を決めます。そのときに「家を誰が引き継ぐか」についても話し合いで決めていく流れになります。
- ③名義変更
-
家の相続人が決まったら、次は名義変更の手続きです。これは「法務局」で行うもので、亡くなった方の名前から相続人の名前に変更します。専門的には「相続による所有権移転登記」と呼ばれますが、一般的には「相続登記」といった方が分かりやすいでしょう。
令和6年(2024年)4月1日からは、この相続登記の申請が義務化されています。遺産分割の話し合いがまとまった日から3年以内に手続きを済ませなければならない決まりになっていますので、忘れずに対応することが大切です。 - ④不動産の売却
- 相続登記の手続きが終わったら、いよいよ相続した家を売ることができます。家を売るときの流れは、基本的に通常の不動産売却と同じです。
相続した家を売却するメリット
相続した家を売却すると、維持にかかる費用や手間を減らすことができるだけでなく、将来のトラブルを避けることにもつながります。
平等に分配できる
相続した不動産を所有したままでは平等に分けることは難しいですが、家を売却して現金化すればそのお金を公平に分けることができるため、相続人同士のトラブルを防ぐことにつながります。
維持管理の手間を省ける
相続した家をそのまま持ち続ける場合は、近所に迷惑をかけないようにきちんと管理する必要があります。定期的な掃除や修繕、庭の手入れなどを続けなければなりません。もし「費用がかかるから」といって管理をおろそかにしてしまうと、建物が傷んで倒壊し、通行人にケガをさせてしまう危険もあります。さらに「特定空家」に指定されると、罰金や行政からの指導を受けることもあるので注意が必要です。
相続した不動産の売却で使える特別控除
相続した不動産を売却する場合には、税金の負担を軽くできるいくつかの特例があります。
居住用財産の3000万円特別控除
「居住用財産の3,000万円特別控除」とは、相続後に住んでいる不動産を売却した場合に使える特別な制度です。一定の条件を満たしていれば、売却益(譲渡所得)から最大3,000万円まで差し引くことができます。控除額がとても大きいため、場合によっては譲渡所得税や住民税がかからずに済むこともあり、とても魅力的な制度といえます。
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
相続した不動産を「相続から3年以内」に売却した場合、条件を満たしていれば「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」を利用できます。この特例は、相続によって受け継いだ家やその土地を一定の条件を満たして売ったときに、売却益(課税譲渡所得)から最大3,000万円まで差し引くことができる制度です。
取得費加算の特例
相続した土地や建物を「3年以内」に売却すると、条件を満たしていれば「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」を使うことができます。この制度は、相続によって受け継いだ土地や建物を一定の期間内に売ったときに、支払った相続税の一部を「取得費(購入したときの費用)」に加えることができる仕組みです。そのため「取得費加算の特例」とも呼ばれています。相続税を払った分を売却時の費用に上乗せできるので、結果的に課税される利益を少なくし、税金の負担を軽くできる可能性があります。
相続した家を売却する際の注意点
相続した不動産を売却する場合には、税金の負担を軽くできるいくつかの特例があります。
3年以内の売却を
相続した不動産を売却する場合は、3年以内に売るのが目安です。その理由は、相続不動産で使える特例の多くが「相続から3年以内」という期限になっているからです。
上記の、
- 取得費加算の特例(相続税を売却費用に上乗せできる制度)
- 相続空き家の3,000万円特別控除(売却益から3,000万円を差し引ける制度)
といった優遇措置は、どちらも「相続から3年以内に売却すること」が条件に含まれています。期限を過ぎてしまうと使えなくなるため、早めに検討することが大切です。
専門家に相談
税の特例によっては、併用できる特例と併用できない特例があり、それぞれに申請の流れや期限が決まっています。制度ごとに条件が細かく異なるため、自分で判断するのは難しいこともあります。そのため、税理士や司法書士などの専門家に相談し、自分のケースに合った最適な方法を選ぶことをおすすめします。
仙台・宮城の不動産買取サービス
「買い取り家(カイトリイエ)」
では
提携の専門家へ
無料相談が可能
不動産買取サービス「買い取り家(カイトリイエ)」では、提携している税理士や司法書士に、相続や税金に関する無料相談をすることが可能です。相続手続きや税金の特例は内容が複雑で、「自分のケースに当てはまるのか分からない…」と迷う方も少なくありません。そうしたときに専門家に直接相談できることで、安心して売却や手続きを進められます。仙台・宮城エリアの中古戸建や中古マンションなどの不動産売却を検討している方は、まずはお気軽にご相談ください。
「買い取り家(カイトリイエ)」
では、
提携の専門家へ
無料相談が可能です!
お気軽にご相談ください。

