離婚時の不動産売却

離婚による財産分与で
家はどうなる?

離婚時、財産分与の対象となるものの中で、特に揉めやすいのが「家」です。家は価格が高いため、売却するのか、それともどちらかが住み続けるのかで争いになることがあります。家のローンが残っている場合はその分け方がさらに複雑に。本ページでは、離婚する際に家の財産分与をどう進めるか、またローンが残っている場合の解決方法について、詳しく説明します。

財産分与とは

財産分与とは、離婚の際に夫婦が協力して築いてきた財産を分け合うことです。具体的には、結婚生活中に得たお金や物を分け、経済的に清算を行う手続きのことを言います。ほとんどの場合、分ける割合は「2分の1ずつ」になります。

財産分与の対象となる財産・ならない財産

財産分与の対象となる財産・ならない財産は以下のように分けられます。

財産分与の対象となる財産
(共有財産)
  • 預金や株式、建物や土地など
財産分与の対象とならないもの
(特有財産)
  • 結婚前からそれぞれが所有している財産
  • 親からの相続や贈与で手に入れた財産

共有名義でなく、どちらか一方の名義になっているものでも夫婦の協力によって形成された資産については財産分与の対象になります。

離婚時に家を財産分与する方法

離婚時に家を財産分与する方法は主に2つです。

家を売る場合(現金化する)

家を売って現金にして分け合う方法です。家を売るときは、不動産会社への仲介手数料や登記費用などの諸費用がかかりますが、その経費を差し引けば、手元に残ったお金を夫婦で公平に分け合うことができます。ただし、住宅ローンが残っている場合は注意が必要です。

家の売却額が住宅ローンの残債を
上回る
「アンダーローン」の場合
アンダーローンの状態であれば、売却して現金化するのが最も簡単でシンプルな方法です。この場合、売却したお金で住宅ローンを完済し、残ったお金を夫婦で公平に分け合うことができます。ただし、自宅に買い手が見つかり、不動産売却が済むまでは財産分与が終わらない点に注意しましょう。
家の売却額が住宅ローンの残債を
下回る
「オーバーローン」の場合

オーバーローンの場合には、以下の方法で自宅を現金化する方法があります。

  • 家を売却して残りのローンは自己資金で完済する
  • 任意売却で家を手放す

※任意売却とは
債権者である金融機関と交渉をして同意が得られた場合、住宅ローンの残債があっても不動産を売却できる方法です。ただし、任意売却は住宅ローンが返済できなくなってしまった場合の最終手段とされているため、金融事故として信用情報に履歴が残ってしまう恐れがあります。そのため、任意売却を選択する際には慎重な判断が必要です。

家を売らない場合(住み続ける)

家を売らずに、夫婦の一方がそのまま住み続け、家を出て行く他方の配偶者に代償金を渡すという方法もあります。子どもがいて引っ越しによる転校を避けたい方や、離婚による生活環境の変化を最小限にしたい方などには、そのまま同じ家で生活を続けられるので有効な方法です。不動産鑑定士による鑑定などで自宅の評価額を調査して、夫婦の一方が家を引き取り、他方配偶者は算出した評価額の半分を現金で受け取ります。ただし、住宅ローンが残っている場合は、引き続き住宅ローンを支払い続けなければいけませんので注意が必要です。

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